手形の分け方2通り
簿記で登場する「手形」には、「受取手形」という勘定科目と「支払手形」という勘定科目の2つがあります。
これに対して法律上は約束手形と為替手形の2種類があり、簿記上の分け方と法律上の分け方の違いを整理しておくと理解しやすくなります。
法律上は、約束手形と為替手形
手形の場合手形法という法律によって、どのように作成すればいいか、どのようにして支払いを受けることができるかが、約束手形と為替手形のそれぞれについて定められています。
法律上最大の関心事は、振り出され実際に使われている手形が有効かどうかということで、当事者同士の話し合いで決着がつかないときは裁判になることもあります。
簿記上は、受取手形と支払手形
法律上は争いごとのタネにもなり、いろいろ複雑な事柄が出てくる手形ですが、簿記での手形は非常に単純です。
つまり簿記で登場する手形は法律上有効であることを前提としており、
- 手形に基づいてお金を請求できる場合(手形債権)
- 手形の所持人に対して支払義務がある場合(手形債務)
のどちらかしかありません。
手形を作成する振出しの場面でいえば、
- 約束手形を振り出した
(借方)
(貸方) 支払手形 ×××
(貸方) 支払手形 ×××
- 為替手形を振り出した
(借方) 買掛金など ×××
(貸方) 売掛金 ×××
(貸方) 売掛金 ×××
というように、覚えるべきポイントはもちろんあるのですが、一番単純化するならば、
- 手形を持っている人⇒受取手形
- 約束手形では振出人、為替手形では引受人⇒支払手形
というように、手形を持っている人はその手形に基づく請求権(手形債権)があるので、受取手形の問題のはず。
約束手形と為替手形とでは支払人が異なる(約束手形では振出人、為替手形では引受人)。
という2つのことを押さえておくことが大切です。
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